おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-5条

第350-5条

第350-5条

前条の協議において、検察官は、被疑者や被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができるんや。この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用するで。

被疑者や被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立せんかったときは、これを証拠とすることができへん。

前項の規定は、被疑者や被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条、第百四条や第百七十二条の罪、あるいは組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号や第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用せんで。

前条の協議において、検察官は、被疑者又は被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができる。この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用する。

被疑者又は被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立しなかつたときは、これを証拠とすることができない。

前項の規定は、被疑者又は被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条、第百四条若しくは第百七十二条の罪又は組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号若しくは第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用しない。

前条の協議において、検察官は、被疑者や被告人に対し、他人の刑事事件について供述を求めることができるんや。この場合においては、第百九十八条第二項の規定を準用するで。

被疑者や被告人が前条の協議においてした供述は、第三百五十条の二第一項の合意が成立せんかったときは、これを証拠とすることができへん。

前項の規定は、被疑者や被告人が当該協議においてした行為が刑法第百三条、第百四条や第百七十二条の罪、あるいは組織的犯罪処罰法第七条第一項第一号や第二号に掲げる者に係る同条の罪に当たる場合において、これらの罪に係る事件において用いるときは、これを適用せんで。

ワンポイント解説

司法取引の協議における供述の扱いについて定めたものなんや。第1項では、協議の中で検察官が被疑者・被告人に対して他人の刑事事件について供述を求めることができるって定めてるんやで。そして、この場合には第198条2項、つまり黙秘権の告知に関する規定を準用するねん。

例えばな、詐欺グループのメンバーが検察官と協議してる時に、検察官が「ボスは誰ですか」「どういう指示がありましたか」って聞くことができるんや。でもその時、検察官は必ず「あなたには黙秘権があります。答えたくないことは答えんでもええですよ」って告知せなあかんねん。これは協議やからって、黙秘権がなくなるわけやないんやで。

第2項では、めっちゃ重要な保護規定を定めてるんや。もし協議の結果、合意が成立しなかった場合には、その協議でした供述は証拠として使えへんねん。これは「協議誘引禁止」っていう原則に基づいてるんやで。もし協議での供述が後で証拠に使われるんやったら、被疑者は安心して協議に臨めへんやろ。「ここで話したことが後で自分に不利に使われるかもしれへん」って思ったら、誰も司法取引の協議なんかしたくないやんな。

第3項では、ただし例外を定めてるんや。もし被疑者・被告人が協議の中で偽証罪、虚偽告訴罪、証拠隠滅罪、組織的犯罪処罰法の証人等買収罪に当たる行為をした場合は、その供述を証拠として使えるねん。例えば、協議の中で嘘をついて他人に罪を着せようとしたら、その嘘の供述自体が犯罪になるわけや。こういう悪質な場合には、保護する必要がないどころか、ちゃんと処罰せなあかんから、証拠として使えるようにしてるんやで。司法取引制度が悪用されへんようにするための歯止めやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

司法取引の協議における供述の扱いについて定めたものなんや。第1項では、協議の中で検察官が被疑者・被告人に対して他人の刑事事件について供述を求めることができるって定めてるんやで。そして、この場合には第198条2項、つまり黙秘権の告知に関する規定を準用するねん。

例えばな、詐欺グループのメンバーが検察官と協議してる時に、検察官が「ボスは誰ですか」「どういう指示がありましたか」って聞くことができるんや。でもその時、検察官は必ず「あなたには黙秘権があります。答えたくないことは答えんでもええですよ」って告知せなあかんねん。これは協議やからって、黙秘権がなくなるわけやないんやで。

第2項では、めっちゃ重要な保護規定を定めてるんや。もし協議の結果、合意が成立しなかった場合には、その協議でした供述は証拠として使えへんねん。これは「協議誘引禁止」っていう原則に基づいてるんやで。もし協議での供述が後で証拠に使われるんやったら、被疑者は安心して協議に臨めへんやろ。「ここで話したことが後で自分に不利に使われるかもしれへん」って思ったら、誰も司法取引の協議なんかしたくないやんな。

第3項では、ただし例外を定めてるんや。もし被疑者・被告人が協議の中で偽証罪、虚偽告訴罪、証拠隠滅罪、組織的犯罪処罰法の証人等買収罪に当たる行為をした場合は、その供述を証拠として使えるねん。例えば、協議の中で嘘をついて他人に罪を着せようとしたら、その嘘の供述自体が犯罪になるわけや。こういう悪質な場合には、保護する必要がないどころか、ちゃんと処罰せなあかんから、証拠として使えるようにしてるんやで。司法取引制度が悪用されへんようにするための歯止めやな。

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