第350条の7
検察官は、被疑者との間でした第三百五十条の二第一項の合意がある場合において、当該合意に係る被疑者の事件について公訴を提起したときは、第二百九十一条の手続が終わった後(事件が公判前整理手続に付された場合にあっては、その時後)遅滞なく、証拠として第三百五十条の三第二項の書面(以下「合意内容書面」っちゅうんや。)の取り調べを請求せなあかん。被告事件について、公訴の提起後に被告人との間で第三百五十条の二第一項の合意をしたときも、同じやで。
前項の規定により合意内容書面の取り調べを請求する場合において、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしとるときは、検察官は、あわせて、同項の書面の取り調べを請求せなあかん。
第一項の規定により合意内容書面の取り調べを請求した後に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面の取り調べを請求せなあかん。
司法取引の合意があった場合に、その合意内容を裁判所に提出する手続きについて定めたものなんや。第1項では、検察官が被疑者と合意をして、その被疑者を起訴した場合には、第291条の手続き(冒頭手続き)が終わった後に、遅滞なく「合意内容書面」を証拠として請求せなあかんって定めてるんやで。
例えばな、組織犯罪の末端メンバーと司法取引の合意をして、その人を起訴したとするやろ。裁判が始まって、罪状認否とかの冒頭手続きが終わったら、検察官はすぐに「この被告人とはこういう合意をしました」っていう書面を裁判所に提出せなあかんのや。なんでかっていうと、裁判所はその合意内容を知らんと、被告人がどういう立場で証言してるかが分からへんからなんやな。
この合意内容書面っていうのは、めっちゃ重要な証拠なんやで。なぜなら、被告人が他人の刑事事件について証言する時に、「この人は司法取引で有利な取り扱いを約束されてるから、嘘をついてでも検察官に協力しようとするかもしれへん」っていう疑いが生じるやろ。せやから、裁判所は合意内容を知った上で、その証言をどれくらい信用できるか判断せなあかんねん。
第2項と第3項では、合意から離脱する告知があった場合の扱いを定めてるんや。もし被疑者・被告人が「やっぱり合意をやめます」って言うてきたら、検察官はその離脱の書面も一緒に、または遅滞なく提出せなあかんねん。これは、合意の状況が変わったことを裁判所にちゃんと知らせるためや。合意が有効なんか、それとも離脱されたんかによって、証言の信用性の評価が変わってくるやろ。裁判所が正確な情報を持って判断できるようにするための、透明性を確保する仕組みやねん。
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