第350-8条
第350-8条
被告人以外の者の供述録取書等であつて、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもの又は同項の合意に基づいてされた供述を録取し若しくは記録したものについて、検察官、被告人若しくは弁護人が取調べを請求し、又は裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
被告人以外の者の供述録取書等であって、その者が第三百五十条の二第一項の合意に基づいて作成したもん、あるいは同項の合意に基づいてされた供述を録取し、あるいは記録したもんについて、検察官、被告人や弁護人が取り調べを請求し、あるいは裁判所が職権でこれを取り調べることとしたときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取り調べを請求せなあかん。この場合においては、前条第二項及び第三項の規定を準用するで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
前の条文とは別の場面で合意内容書面を提出せなあかん場合について定めたものなんや。被告人以外の人、つまり司法取引で協力することになった人の供述録取書とかを証拠として使おうとする時には、その人と検察官との間の合意内容書面も一緒に提出せなあかんねん。
例えばな、Aさんっていう組織犯罪のメンバーが司法取引で検察官と合意して、ボスのBさんの犯罪について証言したとするやろ。そして今、Bさんの裁判が開かれてて、検察官がAさんの供述調書を証拠として出そうとしてるとするんや。この時、検察官は必ずAさんと検察官との間の合意内容書面も一緒に提出せなあかんねん。
なんでこんなルールがあるかっていうと、Aさんの証言がどれくらい信用できるかを判断するために、裁判所はAさんがどういう条件で証言してるかを知る必要があるからなんや。もしAさんが「自分の罪を不起訴にしてもらえる」っていう約束で証言してるんやったら、嘘をついてでもBさんに不利な証言をする動機があるかもしれへんやろ。逆に、そういう合意がなくて純粋に真実を話してるんやったら、信用性は高いわけや。
この規定は、被告人の防御権を守るためのめっちゃ大事なルールなんやで。もし合意内容が隠されたまま証言だけが証拠として使われたら、被告人は「この証人は司法取引で有利な取り扱いを約束されてるから、証言が偏ってる可能性がある」っていう反論ができへんやろ。合意内容を明らかにすることで、被告人側も証言の信用性をちゃんと争えるようになるんや。前条の準用規定もあるから、合意から離脱した場合の扱いも同じようになるんやな。司法取引制度の透明性と公正性を確保するための、めっちゃ重要な仕組みやで。
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