第350-9条
第350-9条
検察官、被告人若しくは弁護人が証人尋問を請求し、又は裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取調べを請求しなければならない。この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用する。
検察官、被告人や弁護人が証人尋問を請求し、あるいは裁判所が職権で証人尋問を行うこととした場合において、その証人となるべき者との間で当該証人尋問についてした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、検察官は、遅滞なく、合意内容書面の取り調べを請求せなあかん。この場合においては、第三百五十条の七第三項の規定を準用するで。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
司法取引で協力することになった人が証人として法廷で尋問される場合の手続きを定めたものなんや。検察官、被告人、弁護人のいずれかが証人尋問を請求したり、裁判所が職権で証人尋問を行うことにした場合で、その証人と検察官との間に司法取引の合意があるときは、検察官は遅滞なく合意内容書面を提出せなあかんねん。
例えばな、組織犯罪のボスの裁判で、末端メンバーのAさんが証人として呼ばれることになったとするやろ。このAさんは、検察官と司法取引の合意をしてて「ボスの犯罪について証言する代わりに、自分の罪は軽くしてもらう」って約束してるわけや。この場合、Aさんが証人として尋問されることになったら、検察官はAさんとの合意内容書面をすぐに裁判所に提出せなあかんのや。
なんでこんなルールがあるかっていうと、証人が法廷で直接証言する場合でも、その証人がどういう立場で証言してるかを裁判所や被告人側が知る必要があるからなんやな。Aさんが「自分の刑を軽くしてもらえる」っていう動機で証言してるんやったら、嘘をついてボスに不利な証言をする可能性もあるやろ。せやから、裁判所はその合意内容を知った上で、証言の信用性を判断せなあかんねん。
被告人側にとっても、合意内容を知ることはめっちゃ大事や。弁護人は反対尋問の時に「あなたは検察官と取引をして、自分の刑を軽くしてもらうために証言してるんですよね」って質問することができるわけやな。これによって、証言の信用性を争うことができるんや。この条文には第350条の7第3項の準用規定もあるから、合意から離脱した場合の扱いも同じようになるんやで。証人尋問における透明性と公正性を確保するための、めっちゃ重要な仕組みやねん。
簡単操作