第351条
検察官又は被告人は、上訴をすることができるんや。
第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があった場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができるんやで。
ワンポイント解説
これは上訴する権利について定めた条文やねん。判決や決定に納得いかへんとき、「ちょっと待ってや、おかしいやろ」って言える権利が上訴権や。検察官も被告人も、どっちも上訴できるんやで。
例えばな、窃盗事件で懲役2年の判決が出たとするやろ。被告人は「証拠の評価がおかしい、無罪や」って思うかもしれへん。一方で検察官は「軽すぎる、もっと重い刑にすべきや」って考えるかもしれん。どっちも納得いかへんかったら、控訴できるんやな。
上訴には控訴、上告、抗告っていう種類があるんや。控訴は第一審から高裁へ、上告は高裁から最高裁へ。抗告は決定や命令に対する不服申立やねん。この条文は、そういう不服申立の権利が検察官と被告人の両方にあるって確認してるわけや。
併合審理された事件では、それぞれの検察官が独立して上訴できる仕組みもあるで。一つの裁判で複数の事件が一緒に審理されても、各事件の検察官が別々に判断して上訴できるんやな。公平な裁判を受ける権利を守る大事な制度やと思うわ。
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