おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第352条

検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

刑事事件って当事者だけの問題やないねん。関係ない第三者が巻き込まれることもあるからな。

例えばな、ある事件の捜査で、あんたの大事な仕事用のパソコンが押収されたとするやろ。事件とは全然関係ないのに、「証拠になるかも」って持っていかれた。裁判所が「押収を続ける」って決定したけど、あんたは「仕事できへんやん!返してや」って思うわな。

こういうとき、あんたは検察官でも被告人でもない第三者やけど、決定で直接影響を受けてるから抗告できるんや。証人として呼ばれて不利益な決定を受けた人とか、鑑定人、押収物の所有者とか、いろんな立場の人が該当するねん。

刑事事件でも、関係ない人の権利をちゃんと守らなあかんねん。第三者も自分の権利を主張できる道を開いてるのがこの条文や。裁判は公平やないとあかんし、巻き込まれた人の声も聞かなあかんと思うわ。

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