おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第353条

被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができるんやで。

ワンポイント解説

被告人が自分で上訴できへん場合に、法定代理人や保佐人が代わりに上訴できるって定めてるんや。法律の世界では、誰もが自分で完璧に権利を行使できるわけやないからな。

例えばな、17歳の少年が事件を起こして刑事裁判になったとするやろ。判決が出たけど、少年は「上訴って何?どうしたらええの?」って分からへんかもしれへん。未成年やから法律知識も経験も足りんわな。こういうとき、親権者である親が代わりに「この判決はおかしい、控訴します」って言えるんや。

成年被後見人や被保佐人の場合も同じや。判断能力に制約があるから、後見人や保佐人がサポートして上訴するねん。被告人本人だけに任せとったら、大事な権利を行使できんまま終わってしまうかもしれへんやろ。

誰でも公平に裁判を受ける権利があるんや。能力に応じた適切なサポートを受けられるようにして、被告人の権利をしっかり守る仕組みやねん。困ってる人を放っておかへんのが法律の優しさやと思うわ。

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