おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第354条

第354条

第354条

勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができるんや。その上訴を棄却する決定に対しても、同様やで。

勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。

勾留に対しては、勾留の理由の開示があったときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができるんや。その上訴を棄却する決定に対しても、同様やで。

ワンポイント解説

これは勾留理由の開示を請求した人が、被告人のために上訴できるって定めた条文やねん。勾留されてる人の家族や大事な人が、「なんでこの人が閉じ込められてるんや」って知る権利を行使したときの話や。

例えばな、あんたの旦那さんが逮捕されて勾留されたとするやろ。奥さんのあんたは「なんで旦那を閉じ込めとくんや、理由を教えてや」って裁判所に請求できるんや。これが勾留理由の開示請求やな。裁判所が開示してくれて、理由を聞いたけど「そんなん理由になってへんやん」って納得いかへんかったとする。

そういうとき、あんた自身が被告人やないけど、旦那さんのために勾留に対して上訴できるんやで。「勾留は不当や、取り消してほしい」って主張できるんや。さらに、その上訴を裁判所が棄却しても、その決定に対してまた上訴できるねん。

勾留されてる本人は身動き取れへんことも多いやろ。家族や大切な人が代わりに動けるようにして、不当な身体拘束から守る仕組みやねん。困ってる人を助ける道をちゃんと残してるんが法律の温かいとこやと思うわ。

勾留理由開示請求者の上訴権について定めた条文です。勾留に対し勾留理由の開示があったときはその請求者も被告人のため上訴でき、棄却決定に対しても同様と規定しています。関係者の上訴権を拡大する規定です。

勾留されている被告人のため、配偶者や親族等が勾留理由の開示を請求することができます。開示があった場合、その請求者も被告人のために勾留に対する上訴をすることができます。また、その上訴を棄却する決定に対しても上訴できます。被告人の利益を図るための広い不服申立の機会を認めます。

この規定は、勾留理由開示請求者の上訴権を定めるものです。

これは勾留理由の開示を請求した人が、被告人のために上訴できるって定めた条文やねん。勾留されてる人の家族や大事な人が、「なんでこの人が閉じ込められてるんや」って知る権利を行使したときの話や。

例えばな、あんたの旦那さんが逮捕されて勾留されたとするやろ。奥さんのあんたは「なんで旦那を閉じ込めとくんや、理由を教えてや」って裁判所に請求できるんや。これが勾留理由の開示請求やな。裁判所が開示してくれて、理由を聞いたけど「そんなん理由になってへんやん」って納得いかへんかったとする。

そういうとき、あんた自身が被告人やないけど、旦那さんのために勾留に対して上訴できるんやで。「勾留は不当や、取り消してほしい」って主張できるんや。さらに、その上訴を裁判所が棄却しても、その決定に対してまた上訴できるねん。

勾留されてる本人は身動き取れへんことも多いやろ。家族や大切な人が代わりに動けるようにして、不当な身体拘束から守る仕組みやねん。困ってる人を助ける道をちゃんと残してるんが法律の温かいとこやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ