おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第355条

原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができるわけや。

ワンポイント解説

原審で代理人や弁護人を務めた人が、被告人のために上訴できるって定めてるんや。法律の専門家が被告人の権利を守る大事な役割を担ってるねん。

例えばな、第一審で無罪を主張してきた弁護人がおったとするやろ。結果は有罪判決。弁護人は「証拠の評価に問題がある、判決は間違うとる」って確信しとる。でも被告人本人は「もう疲れた、上訴したくない」って言うてへんとしても、弁護人自身の判断で「これは控訴すべきや」って動けるんやで。

弁護人は法律の専門家やから、被告人が気づかへん法律的な問題点を見つけられるんや。判決文を読み込んで、「ここの法律解釈が違う」とか「手続に問題があった」とか、専門的な視点で判断できるわけやな。被告人本人が諦めてしまっても、弁護人が「まだ戦える」って判断したら上訴できる。

被告人一人では気づけへん権利侵害を防ぐ仕組みやねん。法律の専門家がしっかりサポートして、適正な裁判を受ける権利を守ってくれるんや。心強い味方がおるって安心やと思うわ。

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