第356条
第356条
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。
前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができへんねん。
被告人の意思に反する上訴の禁止について定めた条文です。前三条(法定代理人、勾留理由開示請求者、代理人・弁護人)の上訴は被告人の明示した意思に反してできないと規定しています。被告人の意思を尊重する規定です。
法定代理人や弁護人等は被告人のために上訴できますが、被告人が明確に「上訴しない」という意思を示した場合は、その意思に反して上訴することはできません。上訴するかどうかの最終的な決定権は被告人本人にあります。被告人の自己決定権を保障します。
この規定は、被告人の意思に反する上訴の禁止を定めるものです。
被告人本人の意思を一番大事にするって定めてるんや。周りがどんなに「上訴すべきや」って言うても、本人が「いや、上訴せえへん」って決めたら、それを尊重せなあかんねん。
例えばな、弁護人が「この判決はおかしい、絶対控訴すべきや」って熱心に勧めてるとするやろ。法定代理人の親も「息子のために控訴しよう」って言うてる。でも被告人本人が「もうええわ、この判決を受け入れる。上訴せんとってや」ってはっきり意思表示したとする。
そしたら、どんなに弁護人や親が「上訴すべきや」って思うても、本人の意思に反して上訴することはできへんのや。最終的な決定権は被告人本人にあるねん。周りがどんなに心配しても、本人が「ええねん」って言うたらそれまでや。
これは自己決定権っていう大事な権利を守る規定やねん。自分の人生に関わることは自分で決める、その尊厳を法律がちゃんと守ってくれてるんや。他人が勝手に決めるんやなくて、本人の意思が最優先。それが人を尊重するっちゅうことやと思うわ。
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