おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第357条

第357条

第357条

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができるんや。部分を限らんで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなすんやで。

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができる。部分を限らないで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなす。

上訴は、裁判の一部に対してこれをすることができるんや。部分を限らんで上訴をしたときは、裁判の全部に対してしたものとみなすんやで。

ワンポイント解説

判決の全部やなくて一部だけに対して上訴できるって定めてるんや。判決って一つの塊に見えるけど、実は色んな部分が組み合わさってできてるんやで。

例えばな、窃盗と傷害の二つの罪で起訴された人がおったとするやろ。判決で「窃盗は有罪、懲役1年。傷害も有罪、懲役6月。合わせて懲役1年6月」って言われたとする。被告人は窃盗については納得しとるけど、傷害については「やってへん、無罪や」って思うとる。

こういうとき、判決全体やなくて傷害の部分だけに絞って控訴できるんや。「傷害だけ不服です、窃盗は争いません」って明示するわけやな。逆に何も言わんと「控訴します」だけやったら、判決全体に対する控訴とみなされて、窃盗も傷害も両方争うことになるねん。

量刑だけ不服っていうのもあるで。「有罪は認めるけど、刑が重すぎる」って場合は量刑だけ争えるんや。上訴の範囲を自分で選べるから、無駄な争いをせんで済むし、裁判所も効率的に審理できるねん。必要な部分だけしっかり争える、合理的な仕組みやと思うわ。

一部上訴について定めた条文です。上訴は裁判の一部に対してでき、部分を限らないときは全部に対したものとみなすと規定しています。上訴の範囲を定める規定です。

判決は複数の訴因や量刑等から構成されています。上訴する際、判決の一部(例えば量刑のみ)に限定して上訴することができます。部分を明示せずに上訴した場合は、判決全体に対する上訴とみなされます。上訴の範囲を明確化します。

この規定は、一部上訴を定めるものです。

判決の全部やなくて一部だけに対して上訴できるって定めてるんや。判決って一つの塊に見えるけど、実は色んな部分が組み合わさってできてるんやで。

例えばな、窃盗と傷害の二つの罪で起訴された人がおったとするやろ。判決で「窃盗は有罪、懲役1年。傷害も有罪、懲役6月。合わせて懲役1年6月」って言われたとする。被告人は窃盗については納得しとるけど、傷害については「やってへん、無罪や」って思うとる。

こういうとき、判決全体やなくて傷害の部分だけに絞って控訴できるんや。「傷害だけ不服です、窃盗は争いません」って明示するわけやな。逆に何も言わんと「控訴します」だけやったら、判決全体に対する控訴とみなされて、窃盗も傷害も両方争うことになるねん。

量刑だけ不服っていうのもあるで。「有罪は認めるけど、刑が重すぎる」って場合は量刑だけ争えるんや。上訴の範囲を自分で選べるから、無駄な争いをせんで済むし、裁判所も効率的に審理できるねん。必要な部分だけしっかり争える、合理的な仕組みやと思うわ。

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