おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第358条

第358条

第358条

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行するんや。

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行する。

上訴の提起期間は、裁判が告知された日から進行するんや。

ワンポイント解説

上訴の期間をいつから数え始めるかを定めてるんや。「裁判が告知された日」がスタート地点やねん。期間の計算って、はっきりしとかんと後でトラブルになるからな。

例えばな、5月10日に判決の言い渡しがあったとするやろ。法廷で裁判長が判決文を読み上げて、被告人と検察官が聞いた。これが「告知された日」や。控訴の期間は14日やから、この日から数えて5月24日までに控訴せなあかんことになるんや。

決定の場合はちょっと違うで。決定は普通、文書で送られてくるから、その文書が届いた日が告知された日になるんやな。郵便で届いた日から期間が進行するわけや。判決は法廷で直接聞く、決定は書面で知る、この違いがあるねん。

期間の計算がはっきりしとるから、「え、まだ間に合うと思うてた」とか「もう過ぎてたん?」っていう混乱が起きひんようになってるんや。いつから数えるか明確やから、予定も立てやすいやろ。法律は予測できることが大事やと思うわ。

上訴提起期間の起算について定めた条文です。上訴の提起期間は裁判が告知された日から進行すると規定しています。上訴期間の起算点を明確化する規定です。

上訴には提起期間(控訴は14日、上告は5日等)があります。この期間は、裁判が告知された日(判決言渡日、決定の送達日等)から起算されます。告知日を基準とすることで、上訴期間の計算を明確にし、予測可能性を確保します。

この規定は、上訴提起期間の起算点を定めるものです。

上訴の期間をいつから数え始めるかを定めてるんや。「裁判が告知された日」がスタート地点やねん。期間の計算って、はっきりしとかんと後でトラブルになるからな。

例えばな、5月10日に判決の言い渡しがあったとするやろ。法廷で裁判長が判決文を読み上げて、被告人と検察官が聞いた。これが「告知された日」や。控訴の期間は14日やから、この日から数えて5月24日までに控訴せなあかんことになるんや。

決定の場合はちょっと違うで。決定は普通、文書で送られてくるから、その文書が届いた日が告知された日になるんやな。郵便で届いた日から期間が進行するわけや。判決は法廷で直接聞く、決定は書面で知る、この違いがあるねん。

期間の計算がはっきりしとるから、「え、まだ間に合うと思うてた」とか「もう過ぎてたん?」っていう混乱が起きひんようになってるんや。いつから数えるか明確やから、予定も立てやすいやろ。法律は予測できることが大事やと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ