第360条
第三百五十三条や第三百五十四条に規定する者は、書面による被告人の同意を得て、上訴の放棄や取り下げをすることができるんや。
ワンポイント解説
法定代理人や勾留理由開示請求者が上訴を放棄したり取り下げたりするときは、被告人本人の書面による同意が必要やって定めてるんや。勝手に決められたら困るからな。
例えばな、未成年の被告人の親が法定代理人として控訴したとするやろ。でも途中で親が「やっぱり控訴をやめよう」って思ったとする。被告人本人は「まだ戦いたい」って思うてるかもしれへんやん。そんなとき、親が勝手に「控訴を取り下げます」って言うたら、被告人の権利が侵害されてしまうやろ。
やから、取り下げるには被告人本人の「ええよ、取り下げて」っていう同意が必要なんや。しかも口約束やなくて、書面でちゃんと残さなあかんねん。確実に本人の意思を確認するためや。書面やったら後で「そんなん言うてへん」っていうトラブルも防げるからな。
被告人本人の利益を一番に考えた仕組みやねん。他の人が代わりに動いてくれるのはありがたいけど、最終的には本人の意思が尊重されなあかんのや。自分の裁判のことは自分で決める、その権利をしっかり守ってるんやと思うわ。
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