おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第360条の2

死刑、あるいは無期拘禁刑に処する判決に対する上訴は、前二条の規定にかかわらず、これを放棄することができへん。

ワンポイント解説

死刑や無期の拘禁刑の判決に対する上訴は絶対に放棄できへんって定めてるんや。人の命や一生に関わる重大な刑やから、どんな理由があっても放棄を認めへんねん。

例えばな、死刑判決を受けた被告人が「もう疲れた、控訴せんでええ」って言うたとするやろ。気持ちは分かるけど、法律は「それでもあかん、必ず上訴の機会を残さなあかん」って言うてるんや。被告人本人が望んでも、弁護人が望んでも、放棄は認められへんのや。

なんでこんなに厳しいか言うたら、誤判の可能性を完全に排除するためやねん。もし間違うた判決やったら、死刑は取り返しがつかへんやろ。無期刑も人生を奪うような重い刑や。一度確定してしもたら、後で「やっぱり間違うてた」って言うても遅いんや。

やから法律は、当事者の意思に関係なく、必ず上級審でチェックさせる仕組みにしてるんやな。人の命と人生を守るための、最後の安全装置や。これは譲れへん一線やと思うわ。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ