第360-3条
第360-3条
上訴放棄の申立は、書面でこれをしなければならない。
上訴放棄の申立は、書面でこれをせなあかんねん。
ワンポイント解説
上訴放棄の方式について定めた条文です。上訴放棄の申立は書面でしなければならないと規定しています。上訴放棄の厳格な方式を定める規定です。
上訴放棄は重要な権利の放棄であり、その意思表示は明確でなければなりません。そのため、口頭ではなく書面による申立が必要とされています。書面による意思表示を求めることで、真意を確認し、後日の紛争を防止します。
この規定は、上訴放棄の方式を定めるものです。
上訴を放棄するときは書面で申し立てなあかんって定めてるんや。口頭で「放棄します」って言うだけやあかんねん。重要な権利を手放すんやから、慎重にせなあかんのや。
例えばな、被告人が裁判所で「もう上訴しません、放棄します」って口で言うたとするやろ。でもそれだけでは法的に認められへんのや。ちゃんと書面に「上訴権を放棄します」って書いて、署名して、提出せなあかんねん。
なんで書面が必要かって言うたら、本当に本人の意思なんか確認するためや。感情的になって「もうええわ」って言うてしまうこともあるやろ。でも後で冷静になったら「やっぱり上訴したい」って思うかもしれへん。書面やったら、しっかり考える時間ができるし、後で「そんなん言うてへん」っていう揉め事も防げるんやな。
上訴権は大事な権利や。簡単に手放してええもんやない。書面で残すことで、本人の真意をちゃんと確認して、後悔せんようにしてるんやねん。慎重な手続きが人を守るんやと思うわ。
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