おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第361条

上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができへんねん。上訴の放棄又は取下に同意をした被告人も、同様やで。

ワンポイント解説

一度上訴を放棄したり取り下げたりしたら、もう二度と上訴できへんって定めてるんや。「やっぱりやめた」って決めたら、それで終わり。後戻りはできへんねん。

例えばな、被告人が控訴を取り下げたとするやろ。「やっぱり控訴はやめとくわ」って自分で決めたんや。でも後になって「やっぱり控訴したい」って思い直しても、もう遅いねん。取り下げた時点で、その事件の控訴権は消滅してしまうんや。

弁護人が被告人の同意を得て取り下げた場合も同じやで。被告人が「取り下げてええよ」って同意したら、後から「やっぱり上訴する」って言われへんのや。一度決めたことには責任を持たなあかんねん。

なんでこんなに厳しいか言うたら、法的安定性を守るためや。コロコロ変えられたら、裁判所も相手方も困るやろ。一度決めたことは確定する、その方がみんなのためになるんや。だからこそ、上訴を放棄したり取り下げたりするときは、よう考えなあかんねん。後悔せんように慎重に決めることが大事やと思うわ。

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