おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第363条

第363条

第363条

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをせなあかんねん。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をせなあかんで。

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをしなければならない。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をしなければならない。

上訴権回復の請求は、事由が止んだ日から上訴の提起期間に相当する期間内にこれをせなあかんねん。

上訴権回復の請求をする者は、その請求と同時に上訴の申立をせなあかんで。

ワンポイント解説

上訴権回復の請求をいつまでにせなあかんかと、請求するときに何をせなあかんかを定めてるんや。チャンスはあるけど、無期限やないで。

例えばな、地震で交通が止まって控訴できへんかったとするやろ。5月10日から5月24日までが控訴期間やったけど、地震は5月20日に起きて交通が完全に止まった。そして5月27日に交通が回復したとする。この場合、「事由が止んだ日」は5月27日や。

そこから控訴期間に相当する14日以内、つまり6月10日までに上訴権回復を請求せなあかんのや。事由がなくなったら、すぐに動かなあかんねん。いつまでも待ってくれるわけやないからな。

さらに大事なんは、請求と同時に上訴の申立もせなあかんことや。「権利を回復させてください」だけやあかん。「権利を回復させて、そして控訴します」って、二つを一緒にやるんやで。こうすることで、権利が回復されたらすぐに上訴手続きに入れるから、スムーズに進むんやな。迅速な対応が求められてるんや思うわ。

上訴権回復請求の期間等について定めた条文です。上訴権回復の請求は事由が止んだ日から上訴期間相当期間内にし、請求と同時に上訴申立をしなければならないと規定しています。上訴権回復の手続要件を定める規定です。

上訴権回復を請求するには、障害事由がなくなった日から上訴期間に相当する期間内(控訴なら14日以内等)に請求しなければなりません。また、請求と同時に上訴の申立もする必要があります。迅速な手続を求め、権利回復後の円滑な上訴手続を確保します。

この規定は、上訴権回復請求の期間等を定めるものです。

上訴権回復の請求をいつまでにせなあかんかと、請求するときに何をせなあかんかを定めてるんや。チャンスはあるけど、無期限やないで。

例えばな、地震で交通が止まって控訴できへんかったとするやろ。5月10日から5月24日までが控訴期間やったけど、地震は5月20日に起きて交通が完全に止まった。そして5月27日に交通が回復したとする。この場合、「事由が止んだ日」は5月27日や。

そこから控訴期間に相当する14日以内、つまり6月10日までに上訴権回復を請求せなあかんのや。事由がなくなったら、すぐに動かなあかんねん。いつまでも待ってくれるわけやないからな。

さらに大事なんは、請求と同時に上訴の申立もせなあかんことや。「権利を回復させてください」だけやあかん。「権利を回復させて、そして控訴します」って、二つを一緒にやるんやで。こうすることで、権利が回復されたらすぐに上訴手続きに入れるから、スムーズに進むんやな。迅速な対応が求められてるんや思うわ。

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