おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第364条

第364条

第364条

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

上訴権回復の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

上訴権回復の請求に対する裁判所の決定に不服があったら、即時抗告できるって定めてるんや。大事な問題やから、一回の判断で終わりやなくて、もう一段階チェックできるようになってるねん。

例えばな、あんたが地震で控訴できへんかったから上訴権回復を請求したとするやろ。でも原裁判所が「その程度の事情では認められません」って棄却したとする。あんたは「いや、地震で本当に動かれへんかったんや」って納得いかへんわな。

そういうとき、即時抗告して上級裁判所に判断してもらえるんや。「原裁判所の決定はおかしい、もう一回見てほしい」って言えるわけやな。逆に、検察官が「回復を認めるべきやなかった」って思うたら、検察側も即時抗告できるで。

上訴権が回復されるかどうかは、その後の裁判の流れを大きく左右する重要な判断やねん。一つの裁判所だけの判断に任せんと、上級裁判所のチェックも受けられるようにしてる。慎重に判断するための仕組みやと思うわ。

上訴権回復請求の決定への抗告について定めた条文です。上訴権回復の請求についてした決定に対しては即時抗告できると規定しています。上訴権回復手続の不服申立を定める規定です。

原裁判所が上訴権回復の請求を認めるか棄却するかの決定をした場合、その決定に不服がある当事者は即時抗告することができます。上訴権回復という重要な問題について、不服申立の機会を保障し、慎重な判断を確保します。

この規定は、上訴権回復請求の決定への抗告を定めるものです。

上訴権回復の請求に対する裁判所の決定に不服があったら、即時抗告できるって定めてるんや。大事な問題やから、一回の判断で終わりやなくて、もう一段階チェックできるようになってるねん。

例えばな、あんたが地震で控訴できへんかったから上訴権回復を請求したとするやろ。でも原裁判所が「その程度の事情では認められません」って棄却したとする。あんたは「いや、地震で本当に動かれへんかったんや」って納得いかへんわな。

そういうとき、即時抗告して上級裁判所に判断してもらえるんや。「原裁判所の決定はおかしい、もう一回見てほしい」って言えるわけやな。逆に、検察官が「回復を認めるべきやなかった」って思うたら、検察側も即時抗告できるで。

上訴権が回復されるかどうかは、その後の裁判の流れを大きく左右する重要な判断やねん。一つの裁判所だけの判断に任せんと、上級裁判所のチェックも受けられるようにしてる。慎重に判断するための仕組みやと思うわ。

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