第366条
刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなすんや。
被告人が自ら申立書を作ることができへんときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は所属の職員にこれをさせなあかんねん。
ワンポイント解説
刑務所に入ってる被告人でもちゃんと上訴できるようにする仕組みを定めてるんや。拘禁されてても、権利は守られなあかんからな。
例えばな、判決を受けて刑務所に入ってる被告人がおったとするやろ。「この判決はおかしい、控訴したい」って思うてる。でも刑務所から出られへんから、直接裁判所に控訴状を持っていかれへんわな。郵便を出すのも制限されてることがあるし、困ってしまうやろ。
そういうとき、刑務所の所長とか代理者に控訴の申立書を渡せばええんや。所長に渡した時点で、裁判所に上訴したことになるねん。これで控訴期間に間に合わへんっていう心配がなくなるんやな。
さらに、被告人が字を書かれへんとか、申立書の書き方が分からへんっていう場合は、所長や職員が代わりに書いてくれるんや。これは義務やから、断られへんねん。拘禁されてても、教育を受けてへんくても、ちゃんと上訴する権利を行使できるようにしてるんや。どんな状況でも、人の権利は大事にされるべきやと思うわ。
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