おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第37条

左の場合に被告人に弁護人がおらんときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができるんや。

ワンポイント解説

裁判所が自分の判断で「この被告人には弁護士が必要や」と思ったら、職権で弁護人をつけられるっていう規定やねん。第36条は「被告人がお金ないから請求した」っていうパターンやったけど、こっちは裁判所が「これは絶対弁護士必要や」と判断してつけるパターンや。

例えばな、被告人が重度の精神障害で自分の意思をうまく表現できへん状態やったとする。本人は弁護士を「頼む」とも「頼まへん」とも言えへん。でも裁判所が見て「これは弁護士おらんと公平な裁判できへんな」と思ったら、職権で弁護人をつけられるんや。被告人が請求せんでも、裁判所が「これは必要」と判断したら付けてあげるんやな。

今の実務では、死刑や無期懲役がかかるような重大事件や、被告人が頭がおかしくなっとって自分の意思表示ができへん場合とかには、国選弁護人をつける運用になってるんや。「左の場合」って書いてあるけど、実は旧刑事訴訟法では「未成年者、盲唖者」などって具体的に書いてあったんやで。被告人の権利を守るための大事な制度やねん。

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