第372条
第372条
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができる。
控訴は、地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してこれをすることができるんや。
ワンポイント解説
控訴の対象について定めた条文です。控訴は地方裁判所又は簡易裁判所がした第一審の判決に対してできると規定しています。控訴審の管轄を定める基本規定です。
控訴は第二審の手続であり、地方裁判所又は簡易裁判所の第一審判決に対して提起できます。地裁の判決に対する控訴は高等裁判所が、簡裁の判決に対する控訴は地方裁判所が審理します。三審制の第二段階を構成します。
この規定は、控訴の対象を定めるものです。
これは控訴の対象について定めた条文やねん。第一審の判決に不服がある場合、控訴っていう手続きで上の裁判所に「もう一回審理してください」ってお願いできるんや。日本は三審制をとってるから、一回の判決で終わりやないねん。
例えばな、地方裁判所で窃盗事件の裁判があって、被告人に懲役3年の判決が出たとするやろ。被告人は「証拠の評価がおかしい、証人の証言は信用できへん」とか「量刑が重すぎる」って不満を持ってるとする。こういうとき、控訴できるんや。
地方裁判所の判決に対する控訴は、高等裁判所が審理するねん。簡易裁判所の判決やったら、地方裁判所が控訴審を担当するで。裁判所の種類によって、どこが控訴審になるかが決まっとるわけや。
一回の裁判だけやと、裁判官も人間やから間違いがあるかもしれへん。控訴があることで、別の裁判官がもう一回じっくり見直してくれるんや。被告人の権利を守る大事な制度やねん。公正な裁判を実現するための仕組みやと思うわ。
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