第373条
第373条
控訴の提起期間は、十四日とする。
控訴の提起期間は、十四日とするんやで。
ワンポイント解説
控訴提起期間について定めた条文です。控訴の提起期間は14日とすると規定しています。控訴の期間制限を定める規定です。
控訴は判決告知の日から14日以内に提起しなければなりません。この期間は上告の5日よりも長く設定されており、控訴審が事実審として詳細に審理することを反映しています。期間内に控訴しないと控訴権は消滅します。
この規定は、控訴提起期間を定めるものです。
控訴の期間は14日やって定めてるんや。判決が言い渡されてから2週間以内に控訴せなあかんねん。この期間を過ぎたら、もう控訴できへんようになるんやで。
例えばな、5月1日に地方裁判所で判決が言い渡されたとするやろ。被告人は「この判決はおかしい、控訴したい」って思うてる。いつまでに控訴せなあかんか。5月1日から数えて14日後、つまり5月15日までや。この日を過ぎたら、控訴権が消滅してしまうねん。
上告の期間は5日やのに、なんで控訴は14日と長いんかって言うたら、控訴審は事実も法律も両方審理するからや。証拠を調べ直したり、証人を呼んだりする可能性もあるから、準備に時間がかかるんやな。上告は法律問題だけやから5日で十分やけど、控訴は丁寧に準備せなあかんから長めになってるんや。
14日っていうのは意外と短いで。弁護人と相談したり、控訴理由を整理したりしてたら、あっという間や。だからこそ、判決が出たらすぐに動き出さなあかんねん。期間を過ぎたら救済の道が閉ざされてしまうから、注意が必要やと思うわ。
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