第374条
第374条
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなければならない。
控訴をするには、申立書を第一審裁判所に差し出さなあかんねん。
ワンポイント解説
控訴申立の方式について定めた条文です。控訴をするには申立書を第一審裁判所に差し出さなければならないと規定しています。控訴の手続方式を定める規定です。
控訴する場合、控訴申立書を控訴審裁判所ではなく第一審裁判所に提出します。第一審裁判所が記録を整理して控訴審に送付する仕組みです。書面主義を採用し、明確な意思表示を求めます。
この規定は、控訴申立の方式を定めるものです。
控訴する場合は申立書を第一審裁判所に出すんやって定めてるんや。控訴審の裁判所に直接出すんやなくて、判決を出した裁判所に出すんやで。ちょっと意外かもしれへんな。
例えばな、地方裁判所で判決が出て、高等裁判所に控訴したいとするやろ。普通に考えたら「高裁に控訴状を出すんやろな」って思うわな。でも違うねん。控訴申立書は、判決を出した地方裁判所に提出するんや。
なんでこんな手順になってるかって言うたら、第一審裁判所が記録を整理して控訴審に送る仕組みになってるからや。第一審の裁判所が「こういう審理をして、こういう証拠があって、こういう判決を出しました」っていう記録を全部まとめて、控訴審に引き継ぐんやな。窓口を一本化することで、手続きがスムーズに進むんや。
書面で出さなあかんのも大事なポイントやねん。口頭で「控訴します」って言うだけやあかん。ちゃんと書面に書いて、明確に意思表示する必要があるんや。後で「言った」「言わへん」で揉めんように、しっかり記録に残す仕組みやと思うわ。
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