おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第375条

第375条

第375条

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんで。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんで。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

明らかに期間を過ぎた控訴申立は、第一審裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。控訴審に送る前に、不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。

例えばな、5月1日に判決が出て、控訴期間は5月15日までやったとするやろ。ところが6月1日になって「控訴します」っていう申立書が届いた。これは明らかに期間を過ぎとるわな。控訴権はもう消滅してるんや。

こういう場合、第一審裁判所が「この控訴は不適法です」って決定で棄却するねん。わざわざ記録を整理して控訴審に送っても、どうせ「期間外やからあかん」って却下されるだけやろ。最初の段階で処理した方が、時間も手間も省けるんやな。

ただし、棄却決定に不服があれば即時抗告できるで。「いや、期間内に出しとったはずや」とか「上訴権回復の理由があるんや」っていう主張ができる余地を残してるんや。一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。無駄を省きつつ、権利も守るバランスの取れた仕組みやと思うわ。

控訴権消滅後の申立の棄却について定めた条文です。控訴申立が明らかに控訴権消滅後にされたときは第一審裁判所は決定で棄却し、決定に対しては即時抗告できると規定しています。不適法な控訴の早期排除を定める規定です。

控訴の申立が明らかに期間経過後等で控訴権が消滅している場合、第一審裁判所が決定で棄却します。控訴審に送付する前に不適法な控訴を排除し、訴訟経済を図ります。決定に対しては即時抗告が認められ、不服申立の機会を保障します。

この規定は、控訴権消滅後の申立の棄却を定めるものです。

明らかに期間を過ぎた控訴申立は、第一審裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。控訴審に送る前に、不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。

例えばな、5月1日に判決が出て、控訴期間は5月15日までやったとするやろ。ところが6月1日になって「控訴します」っていう申立書が届いた。これは明らかに期間を過ぎとるわな。控訴権はもう消滅してるんや。

こういう場合、第一審裁判所が「この控訴は不適法です」って決定で棄却するねん。わざわざ記録を整理して控訴審に送っても、どうせ「期間外やからあかん」って却下されるだけやろ。最初の段階で処理した方が、時間も手間も省けるんやな。

ただし、棄却決定に不服があれば即時抗告できるで。「いや、期間内に出しとったはずや」とか「上訴権回復の理由があるんや」っていう主張ができる余地を残してるんや。一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。無駄を省きつつ、権利も守るバランスの取れた仕組みやと思うわ。

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