おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第375条

控訴の申立が明らかに控訴権の消滅後にされたものであるときは、第一審裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんで。この決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。

ワンポイント解説

明らかに期間を過ぎた控訴申立は、第一審裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。控訴審に送る前に、不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。

例えばな、5月1日に判決が出て、控訴期間は5月15日までやったとするやろ。ところが6月1日になって「控訴します」っていう申立書が届いた。これは明らかに期間を過ぎとるわな。控訴権はもう消滅してるんや。

こういう場合、第一審裁判所が「この控訴は不適法です」って決定で棄却するねん。わざわざ記録を整理して控訴審に送っても、どうせ「期間外やからあかん」って却下されるだけやろ。最初の段階で処理した方が、時間も手間も省けるんやな。

ただし、棄却決定に不服があれば即時抗告できるで。「いや、期間内に出しとったはずや」とか「上訴権回復の理由があるんや」っていう主張ができる余地を残してるんや。一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。無駄を省きつつ、権利も守るバランスの取れた仕組みやと思うわ。

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