おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第378条

第378条

第378条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用せなあかんで。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつてその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であってその事由があることを信ずるに足りるものを援用せなあかんで。

ワンポイント解説

特定の理由で控訴する場合、訴訟記録や証拠に出てる事実を援用せなあかんって定めてるんや。「記録のここに根拠があります」って示さなあかんねん。

例えばな、被告人が「第一審は証拠の評価を間違うてる」って理由で控訴したとするやろ。控訴趣意書に「証拠の評価が間違うてます!」って書くだけやあかんのや。「第一審で取り調べられた証拠Aの内容はこうで、証人Bの証言はこう言うてて、これらを総合すると第一審の認定はおかしい」って、ちゃんと記録に基づいて説明せなあかんねん。

記録に全然出てへん新しい話を持ち出したり、「こうやったはずや」って推測で語ったりするのはあかんのや。あくまで、第一審で実際に出た証拠や記録を引用して「ここを見てください、これが根拠です」って示すんや。

なんでかって言うたら、根拠のない主張やでっち上げを防ぐためやねん。記録に基づいた主張をさせることで、控訴審が効率的に審理できるし、いい加減な控訴も防げる。ちゃんとした根拠がある控訴だけを受け付ける、公正な仕組みやと思うわ。

特定事由での事実援用について定めた条文です。一定の事由を理由とする控訴の場合には訴訟記録等に現れている事実でその事由があることを信ずるに足りるものを援用しなければならないと規定しています。控訴理由の根拠を記録から示すことを求める規定です。

特定の控訴理由を主張する場合、訴訟記録や原裁判所で取り調べた証拠に現れている事実を援用(引用・参照)しなければなりません。既存の記録に基づく主張を求めることで、根拠のある控訴理由の提示を確保します。

この規定は、特定事由での事実援用を定めるものです。

特定の理由で控訴する場合、訴訟記録や証拠に出てる事実を援用せなあかんって定めてるんや。「記録のここに根拠があります」って示さなあかんねん。

例えばな、被告人が「第一審は証拠の評価を間違うてる」って理由で控訴したとするやろ。控訴趣意書に「証拠の評価が間違うてます!」って書くだけやあかんのや。「第一審で取り調べられた証拠Aの内容はこうで、証人Bの証言はこう言うてて、これらを総合すると第一審の認定はおかしい」って、ちゃんと記録に基づいて説明せなあかんねん。

記録に全然出てへん新しい話を持ち出したり、「こうやったはずや」って推測で語ったりするのはあかんのや。あくまで、第一審で実際に出た証拠や記録を引用して「ここを見てください、これが根拠です」って示すんや。

なんでかって言うたら、根拠のない主張やでっち上げを防ぐためやねん。記録に基づいた主張をさせることで、控訴審が効率的に審理できるし、いい加減な控訴も防げる。ちゃんとした根拠がある控訴だけを受け付ける、公正な仕組みやと思うわ。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ