第38条
この法律の規定に基づいて裁判所や裁判長、あるいは裁判官が付けるべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任せなあかん。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができるんや。
ワンポイント解説
裁判所が選ぶ国選弁護人の資格とお金の話やねん。第1項で「国選弁護人は絶対に弁護士やなあかん」って決めてるんや。これは国が選ぶんやから、ちゃんと勉強して資格を取ったプロにしか任せられへんっていうことや。第31条で言うてた「弁護士やない人も弁護人になれる場合」は、国選弁護人には適用されへんねん。
例えばな、ある弁護士さんが国選弁護人として任命されて、大阪から東京の裁判所に何度も通ったとする。そしたら新幹線代(旅費)、1日働いた分のお金(日当)、東京のホテル代(宿泊料)、それに弁護活動自体の対価(報酬)が全部国から払われるんや。被告人は1円も払わんでええ。これがあるから、弁護士さんも安心して引き受けてくれるんやな。
国選弁護人の報酬額は、法律や裁判所のルールで決まってるんや。事件が難しかったら高くなるし、簡単やったら安くなる。弁護士がどれだけ時間をかけたかとか、被告人をどれだけ守れたかとかも考慮されるんや。これがあることで、質の高い弁護士が国選弁護人を引き受けてくれて、被告人の権利が守られるんやな。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ