第38条の4
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処するんやで。
ワンポイント解説
この条文はな、国選弁護制度を悪用しようとする人への罰則を定めてるんや。本当は貯金たくさんあるのに「お金ありません」って嘘ついて、タダで弁護士つけてもらおうとする、そういう嘘つきはちゃんと罰せられるで、っていう話やねん。
例えばな、貯金が1000万円あるのに資力申告書に「ゼロ円」って書いて国選弁護人をつけてもらおうとしたとするやろ。これは完全にアウトや。本当にお金なくて困ってる人の枠を奪うことになるし、税金の無駄遣いやん。こういう悪質な嘘は許されへんから、バレたら10万円以下の過料が科されるんや。
「過料」っていうのは刑罰やなくて行政上の罰金みたいなもんやで。刑罰やと前科つくけど、過料は前科つかへん。まあ優しい方の罰やけど、嘘ついたらちゃんと罰せられるっていう抑止力にはなるな。正直に申告してもらって、本当に困ってる人を助ける。制度の信頼を守るための規定やねん。
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