第380条
第380条
法令の適用に誤があつてその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなければならない。
法令の適用に誤があってその誤が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その誤及びその誤が明らかに判決に影響を及ぼすべきことを示さなあかんやで。
法令適用の誤りでの記載について定めた条文です。法令の適用に誤があり判決に影響を及ぼすことが明らかな場合、控訴趣意書にその誤及び判決への影響を示さなければならないと規定しています。法令適用の誤りを理由とする控訴の要件を定める規定です。
法令の適用に誤りがあり、その誤りが判決に明らかに影響を及ぼす場合を控訴理由とするには、控訴趣意書で①どのような誤りがあるか、②その誤りが判決に明らかに影響を及ぼすことを示す必要があります。法令適用の誤りについて具体的な主張を求めます。
この規定は、法令適用の誤りでの記載を定めるものです。
法令の適用が間違ってることを理由に控訴する場合の決まりやねん。控訴趣意書に①どんな誤りがあるか、②その誤りが判決にどう影響したか、この2つをちゃんと書かなあかんのや。
例えばな、被告人が傷害罪で起訴されて、第一審で有罪になったとするやろ。でも弁護人が「これは正当防衛が成立するはずや。裁判所は正当防衛の成立要件を間違って解釈してる」って思うた。具体的には「相手から殴られそうになったから防いだだけや、急迫不正の侵害があったのに、裁判所はそれを認めてへん」っていう法律解釈の誤りがあるわけや。
控訴趣意書には、まず「正当防衛の『急迫不正の侵害』の解釈が間違ってます。判例によればこういう場合は成立します」って誤りを具体的に指摘せなあかん。そして「この解釈を正しく適用してたら無罪やった、つまり判決に明らかに影響してます」って、影響も示すんや。
ただ漠然と「法律の適用が間違ってる」って言うだけやあかんねん。どの条文の、どの要件の、どういう解釈が間違ってて、それによって結論がどう変わるんか、全部具体的に説明する必要があるんや。法律論は専門的やから、しっかり理由を示すことが大事やと思うわ。
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