おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第382-2条

第382-2条

第382-2条

やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができへんかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができるんや。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様やで。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附せなあかんねん。第一項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができへんかった旨を疎明する資料をも添附せなあかんで。

やむを得ない事由によつて第一審の弁論終結前に取調を請求することができなかつた証拠によつて証明することのできる事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であつても、控訴趣意書にこれを援用することができる。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であつて前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様である。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附しなければならない。第一項の場合には、やむを得ない事由によつてその証拠の取調を請求することができなかつた旨を疎明する資料をも添附しなければならない。

やむを得ない事由によって第一審の弁論終結前に取調を請求することができへんかった証拠によって証明することのできる事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実以外の事実であっても、控訴趣意書にこれを援用することができるんや。

第一審の弁論終結後判決前に生じた事実であって前二条に規定する控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、前項と同様やで。

前二項の場合には、控訴趣意書に、その事実を疎明する資料を添附せなあかんねん。第一項の場合には、やむを得ない事由によってその証拠の取調を請求することができへんかった旨を疎明する資料をも添附せなあかんで。

ワンポイント解説

第一審で出されへんかった証拠でも、やむを得ない理由があれば控訴で使えるって定めてるんや。新証拠による逆転のチャンスを認めてるわけやな。

例えばな、被告人がアリバイを主張してたけど、第一審では証明できへんかったとするやろ。ところが判決後に、被告人が事件当時、別の場所におったことを証明する防犯カメラの映像が見つかった。これは弁論終結後に見つかった新事実や。または、病気で証言できへんかった重要な証人が回復して、「被告人は無実や」って証言できるようになった。これはやむを得ない事由で出されへんかった証拠や。

こういう場合、控訴趣意書にその新しい事実を援用できるんやで。ただし条件があるねん。その事実を疎明する資料(防犯カメラの映像とか証人の診断書とか)を付けなあかん。やむを得ない事由で証拠を出されへんかった理由も疎明する資料が必要や。

原則は、第一審の記録に基づいて争うんやけど、本当に新しい重要な証拠が出てきたときは、それで無実が証明できるかもしれへんやろ。真実を明らかにするために、新証拠を認める柔軟な仕組みがあるんや。ただし、いい加減な後出しを防ぐために、厳しい条件が付いてる。公正さと真実発見のバランスを取った制度やと思うわ。

新証拠・弁論終結後の事実の援用について定めた条文です。やむを得ない事由で第一審で請求できなかった証拠や弁論終結後判決前に生じた事実も援用でき、疎明資料を添付すると規定しています。新証拠等による控訴を認める規定です。

第一審でやむを得ない事由により請求できなかった証拠や、弁論終結後判決前に生じた新事実も、前二条の控訴理由を基礎づける限り援用できます。ただし、その事実を疎明する資料と、やむを得ない事由があったことの疎明資料を添付する必要があります。新証拠による控訴の機会を認めます。

この規定は、新証拠・弁論終結後の事実の援用を定めるものです。

第一審で出されへんかった証拠でも、やむを得ない理由があれば控訴で使えるって定めてるんや。新証拠による逆転のチャンスを認めてるわけやな。

例えばな、被告人がアリバイを主張してたけど、第一審では証明できへんかったとするやろ。ところが判決後に、被告人が事件当時、別の場所におったことを証明する防犯カメラの映像が見つかった。これは弁論終結後に見つかった新事実や。または、病気で証言できへんかった重要な証人が回復して、「被告人は無実や」って証言できるようになった。これはやむを得ない事由で出されへんかった証拠や。

こういう場合、控訴趣意書にその新しい事実を援用できるんやで。ただし条件があるねん。その事実を疎明する資料(防犯カメラの映像とか証人の診断書とか)を付けなあかん。やむを得ない事由で証拠を出されへんかった理由も疎明する資料が必要や。

原則は、第一審の記録に基づいて争うんやけど、本当に新しい重要な証拠が出てきたときは、それで無実が証明できるかもしれへんやろ。真実を明らかにするために、新証拠を認める柔軟な仕組みがあるんや。ただし、いい加減な後出しを防ぐために、厳しい条件が付いてる。公正さと真実発見のバランスを取った制度やと思うわ。

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