おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第383条

左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附せなあかんねん。

ワンポイント解説

特定の重要な理由で控訴する場合、その理由があることを疎明する資料を付けなあかんって定めてるんや。疎明っていうのは、完全な証明まではいかへんけど、「たぶんそうやろな」って思わせる程度の証明のことや。

例えばな、「再審事由があるから控訴する」っていう重大な理由を主張したとするやろ。再審事由っていうのは、例えば「有罪の決め手になった証拠が偽造やった」とか「証人が嘘の証言をしてた」とか、そういう重大な事情や。こんな重い主張をするなら、ちゃんと裏付けがないとあかんわな。

やから、控訴趣意書に「証拠が偽造やった」って書くだけやなくて、それを疎明する資料を付けるんや。鑑定書とか、証人の「実は嘘やった」っていう陳述書とか。完璧に証明できなくても、「これはありそうやな」って裁判所が思う程度の資料が必要やねん。

重要な控訴理由ほど、しっかりした裏付けが求められるんや。口先だけの主張や、根拠のない言いがかりを防ぐためやねん。本当に問題がある事件だけを丁寧に審理して、無駄な訴訟を減らす。効率的で公正な制度やと思うわ。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ