おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第384条

第384条

第384条

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができるんや。

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができる。

控訴の申立は、第三百七十七条乃至第三百八十二条及び前条に規定する事由があることを理由とするときに限り、これをすることができるんや。

ワンポイント解説

控訴できる理由を法律で決まった事由だけに限定してるんや。「なんとなく不満」とか「気に入らへん」っていう理由では控訴できへんねん。

例えばな、被告人が判決に不満を持ってるとするやろ。でも「裁判長の態度が気に入らへん」とか「法廷の雰囲気が嫌やった」とか、そんな理由では控訴できへんのや。控訴できるのは、377条から383条に書いてある特定の事由だけやねん。具体的には、事実誤認、法令の適用の誤り、訴訟手続きの法令違反、量刑不当、こういう重要な理由だけや。

なんでこんなに厳しく限定してるかって言うたら、控訴審の負担を適切に管理するためやねん。もしどんな理由でも控訴できたら、控訴審が膨大な数の事件でパンクしてしまうやろ。本当に重要な事件に時間をかけられへんようになってしまうんや。

やから、法律で決まった重要な理由がある場合だけ控訴を認めて、そういう事件を丁寧に審理する仕組みになってるんやな。訴訟経済っていう考え方や。限られた裁判所の資源を、本当に必要なところに集中させる。効率的で合理的な制度やと思うわ。

控訴理由の制限について定めた条文です。控訴の申立は第377条乃至第382条及び前条に規定する事由がある場合に限りできると規定しています。控訴理由を法定事由に限定する規定です。

控訴は、377条から383条で規定された特定の事由がある場合に限り認められます。これらは事実誤認、法令違反、量刑不当等の重要な事由です。控訴理由を限定することで、上訴審の負担を適切に管理し、訴訟経済を図ります。

この規定は、控訴理由の制限を定めるものです。

控訴できる理由を法律で決まった事由だけに限定してるんや。「なんとなく不満」とか「気に入らへん」っていう理由では控訴できへんねん。

例えばな、被告人が判決に不満を持ってるとするやろ。でも「裁判長の態度が気に入らへん」とか「法廷の雰囲気が嫌やった」とか、そんな理由では控訴できへんのや。控訴できるのは、377条から383条に書いてある特定の事由だけやねん。具体的には、事実誤認、法令の適用の誤り、訴訟手続きの法令違反、量刑不当、こういう重要な理由だけや。

なんでこんなに厳しく限定してるかって言うたら、控訴審の負担を適切に管理するためやねん。もしどんな理由でも控訴できたら、控訴審が膨大な数の事件でパンクしてしまうやろ。本当に重要な事件に時間をかけられへんようになってしまうんや。

やから、法律で決まった重要な理由がある場合だけ控訴を認めて、そういう事件を丁寧に審理する仕組みになってるんやな。訴訟経済っていう考え方や。限られた裁判所の資源を、本当に必要なところに集中させる。効率的で合理的な制度やと思うわ。

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