第385条
控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんねん。
前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができるんや。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用するんやで。
ワンポイント解説
控訴が明らかにルール違反や期限切れの場合、控訴裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。
例えばな、控訴申立書は出したけど、控訴趣意書を期限までに出さへんかったとするやろ。または、控訴期間が過ぎてから控訴したのが明らかやとか。こういう場合、第一審裁判所である程度は排除されるけど、控訴審に来てしまうこともあるんや。
控訴裁判所が記録を見て「これは明らかに方式違反や」「期間を過ぎとる」って分かったら、本格的な審理に入らんと、決定で棄却するねん。時間と労力を無駄にせんために、早めに処理するわけや。ただし、決定に不服があれば異議申立や即時抗告ができるで。「いや、ちゃんと期限内に出してました」とか反論する機会は残してあるんや。
無駄な審理を省くことは大事やけど、一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。効率と公正のバランスを取った仕組みやねん。本当に審理が必要な事件に裁判所の時間と資源を集中させる、それが訴訟経済の考え方やと思うわ。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ