おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第385条

第385条

第385条

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんねん。

前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができるんや。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用するんやで。

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。

前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却せなあかんねん。

前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができるんや。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用するんやで。

ワンポイント解説

控訴が明らかにルール違反や期限切れの場合、控訴裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。

例えばな、控訴申立書は出したけど、控訴趣意書を期限までに出さへんかったとするやろ。または、控訴期間が過ぎてから控訴したのが明らかやとか。こういう場合、第一審裁判所である程度は排除されるけど、控訴審に来てしまうこともあるんや。

控訴裁判所が記録を見て「これは明らかに方式違反や」「期間を過ぎとる」って分かったら、本格的な審理に入らんと、決定で棄却するねん。時間と労力を無駄にせんために、早めに処理するわけや。ただし、決定に不服があれば異議申立や即時抗告ができるで。「いや、ちゃんと期限内に出してました」とか反論する機会は残してあるんや。

無駄な審理を省くことは大事やけど、一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。効率と公正のバランスを取った仕組みやねん。本当に審理が必要な事件に裁判所の時間と資源を集中させる、それが訴訟経済の考え方やと思うわ。

不適法な控訴の棄却について定めた条文です。控訴申立が法令上の方式違反又は控訴権消滅後であることが明らかなときは控訴裁判所は決定で棄却し、決定に対しては異議申立と即時抗告ができると規定しています。不適法な控訴の排除手続を定める規定です。

控訴の申立が明らかに方式違反(控訴趣意書不提出等)または控訴権消滅後(期間徒過等)の場合、控訴裁判所は決定で棄却します。決定に対しては428条2項の異議申立ができ、即時抗告の規定も準用されます。不適法な控訴を早期に排除し、訴訟経済を図ります。

この規定は、不適法な控訴の棄却を定めるものです。

控訴が明らかにルール違反や期限切れの場合、控訴裁判所が決定で棄却するって定めてるんや。不適法な控訴を早めに排除する仕組みやねん。

例えばな、控訴申立書は出したけど、控訴趣意書を期限までに出さへんかったとするやろ。または、控訴期間が過ぎてから控訴したのが明らかやとか。こういう場合、第一審裁判所である程度は排除されるけど、控訴審に来てしまうこともあるんや。

控訴裁判所が記録を見て「これは明らかに方式違反や」「期間を過ぎとる」って分かったら、本格的な審理に入らんと、決定で棄却するねん。時間と労力を無駄にせんために、早めに処理するわけや。ただし、決定に不服があれば異議申立や即時抗告ができるで。「いや、ちゃんと期限内に出してました」とか反論する機会は残してあるんや。

無駄な審理を省くことは大事やけど、一方的に門前払いするんやなくて、不服申立の機会もちゃんと保障してる。効率と公正のバランスを取った仕組みやねん。本当に審理が必要な事件に裁判所の時間と資源を集中させる、それが訴訟経済の考え方やと思うわ。

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