第386条
左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却せなあかんで。
前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用するねん。
ワンポイント解説
控訴申立の形式は整ってるけど、実質的な理由がない控訴を棄却する仕組みを定めてるんや。前の条文とちょっと違って、こっちは「中身がない控訴」の話やねん。
例えばな、控訴申立書も出した、控訴趣意書も期限内に出した。形式的にはちゃんとしてるわな。でも控訴趣意書の中身を見たら、法定の記載が全然ないとか、控訴理由として認められへん事由しか書いてへんとか。「裁判長の態度が気に入らへん」とか、そんなんばっかりやったとする。
こういう場合、控訴裁判所は「形式は整ってるけど、実質的な理由がないわ」って判断して、決定で棄却するねん。本格的な審理に入っても意味がないからな。この決定に対しても、前の条文と同じように異議申立や即時抗告ができるで。
裁判所は形式だけ見て判断するんやなくて、ちゃんと中身も見てくれるんや。でも逆に言えば、中身がしっかりしてへん控訴は認められへんってことやねん。真面目に理由を書いて、ちゃんと主張せなあかん。適当な控訴を排除して、本当に問題がある事件だけを審理する、公正で効率的な制度やと思うわ。
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