第387条
控訴審では、弁護士以外の者を弁護人に選任することはできへんねん。
ワンポイント解説
控訴審では弁護人は弁護士しかなられへんって定めてるんや。第一審とは違って、控訴審は専門性が高いから、法律の専門家だけに限定してるねん。
例えばな、第一審では、簡易裁判所とか、一定の軽い事件では、弁護士やない人(親族とか)でも裁判所の許可があれば弁護人になれる場合があるんや。でも控訴審ではそれが認められへんのや。必ず弁護士でないとあかんねん。
なんでかって言うたら、控訴審は法律問題が中心になるからや。事実誤認、法令適用の誤り、訴訟手続きの法令違反、量刑不当…どれも専門的な法律知識が必要な問題やろ。控訴趣意書を書くのも、法律の専門家やないと難しいんや。判例を調べたり、法律解釈を論じたり、高度な技術が求められるねん。
被告人の権利をしっかり守るためには、法律の専門家による代理が不可欠やねん。素人がやったら、主張すべきことを見落としたり、不適切な主張をしたりして、被告人が不利になってしまうかもしれへん。控訴審は専門的な戦いやから、ちゃんとした専門家に任せる必要があるんや。被告人を守る大事なルールやと思うわ。
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