おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第388条

第388条

第388条

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができへんで。

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができない。

控訴審では、被告人のためにする弁論は、弁護人でなければ、これをすることができへんで。

ワンポイント解説

控訴審では被告人本人は弁論できへんって定めてるんや。被告人のために弁論するのは弁護人だけ。これも前の条文と同じで、控訴審の専門性を考えた決まりやねん。

例えばな、第一審やったら被告人本人が「私は無実です、あの日は家におりました」って法廷で直接話すこともできるやろ。でも控訴審では、被告人本人が法廷で意見を述べることはできへんのや。代わりに弁護人が「第一審の事実認定には誤りがあります。証拠Aを見てください」って専門的な主張をするねん。

なんでこんな決まりがあるかって言うたら、控訴審は法律問題を中心に審理するからや。事実誤認があるかどうか、法令の適用が正しいかどうか、量刑が適切かどうか。こういう専門的な判断をするには、法律知識が必要やねん。被告人本人が感情的に「私は悪くない」って言うても、法律的な主張にならへんことが多いんや。

弁護人っていう法律の専門家が、被告人の言いたいことを法律的な主張に組み立て直して、効果的に伝えてくれるんや。被告人の権利を最大限守るためには、専門家の力が必要やねん。だからこそ、弁論は弁護人に任せる仕組みになってるんやと思うわ。

控訴審での弁論の制限について定めた条文です。控訴審では被告人のためにする弁論は弁護人でなければできないと規定しています。控訴審での弁論を弁護人に限定する規定です。

控訴審では、被告人本人ではなく弁護人のみが弁論を行うことができます。前条と同様、控訴審が専門的な法律審理であることから、法律の専門家による弁論を確保します。被告人本人は弁論できません。

この規定は、控訴審での弁論制限を定めるものです。

控訴審では被告人本人は弁論できへんって定めてるんや。被告人のために弁論するのは弁護人だけ。これも前の条文と同じで、控訴審の専門性を考えた決まりやねん。

例えばな、第一審やったら被告人本人が「私は無実です、あの日は家におりました」って法廷で直接話すこともできるやろ。でも控訴審では、被告人本人が法廷で意見を述べることはできへんのや。代わりに弁護人が「第一審の事実認定には誤りがあります。証拠Aを見てください」って専門的な主張をするねん。

なんでこんな決まりがあるかって言うたら、控訴審は法律問題を中心に審理するからや。事実誤認があるかどうか、法令の適用が正しいかどうか、量刑が適切かどうか。こういう専門的な判断をするには、法律知識が必要やねん。被告人本人が感情的に「私は悪くない」って言うても、法律的な主張にならへんことが多いんや。

弁護人っていう法律の専門家が、被告人の言いたいことを法律的な主張に組み立て直して、効果的に伝えてくれるんや。被告人の権利を最大限守るためには、専門家の力が必要やねん。だからこそ、弁論は弁護人に任せる仕組みになってるんやと思うわ。

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