おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第390条

第390条

第390条

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要せんで。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金や科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができるんや。

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要しない。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金又は科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができる。

控訴審においては、被告人は、公判期日に出頭することを要せんで。ただし、裁判所は、五十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、五万円)以下の罰金や科料に当たる事件以外の事件について、被告人の出頭がその権利の保護のため重要であると認めるときは、被告人の出頭を命ずることができるんや。

ワンポイント解説

控訴審では被告人は基本的に法廷に出てこんでもええって定めてるんや。第一審とは違うねん。ただし、重大な事件で被告人本人の話を聞く必要があるときは、出頭を命じることもあるで。

例えばな、第一審で懲役2年の判決が出て、被告人が「量刑が重すぎる」って控訴したとするやろ。控訴審では、第一審の記録を見ながら「この量刑は適切やったかどうか」を審理するんや。証拠調べを全部やり直すわけやないから、被告人が毎回法廷に来んでも審理できることが多いねん。

特に軽い事件、例えば罰金5万円とか科料の事件やったら、わざわざ被告人を呼ぶ必要ないやろ。遠くから交通費かけて来てもらうのも負担やし、時間も無駄になるからな。でも重大な事件で、例えば死刑とか無期刑とか、被告人本人から直接意見を聞かなあかん場合は、裁判所が「出頭してください」って命じることができるんや。

訴訟経済(無駄を省く)と被告人の権利保護のバランスを取ってるんやな。無駄は省きつつ、大事なときはちゃんと被告人の声を聞く。柔軟で合理的な仕組みやと思うわ。

控訴審の被告人出頭について定めた条文です。控訴審では被告人は出頭を要せず、ただし罰金科料事件以外で権利保護のため重要と認めるときは出頭を命じることができると規定しています。控訴審の被告人出頭を柔軟に定めた規定です。

控訴審は事実審の性格が弱く、被告人の出頭は必須ではありません。軽微な事件では出頭なしで審理できます。ただし重大事件で被告人の権利保護のため必要な場合は出頭を命じられます。訴訟経済と権利保護のバランスを取ります。

この規定は、控訴審の被告人出頭を定めるものです。

控訴審では被告人は基本的に法廷に出てこんでもええって定めてるんや。第一審とは違うねん。ただし、重大な事件で被告人本人の話を聞く必要があるときは、出頭を命じることもあるで。

例えばな、第一審で懲役2年の判決が出て、被告人が「量刑が重すぎる」って控訴したとするやろ。控訴審では、第一審の記録を見ながら「この量刑は適切やったかどうか」を審理するんや。証拠調べを全部やり直すわけやないから、被告人が毎回法廷に来んでも審理できることが多いねん。

特に軽い事件、例えば罰金5万円とか科料の事件やったら、わざわざ被告人を呼ぶ必要ないやろ。遠くから交通費かけて来てもらうのも負担やし、時間も無駄になるからな。でも重大な事件で、例えば死刑とか無期刑とか、被告人本人から直接意見を聞かなあかん場合は、裁判所が「出頭してください」って命じることができるんや。

訴訟経済(無駄を省く)と被告人の権利保護のバランスを取ってるんやな。無駄は省きつつ、大事なときはちゃんと被告人の声を聞く。柔軟で合理的な仕組みやと思うわ。

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