おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第390-2条

第390-2条

第390-2条

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなあかんねん。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りやあらへん。

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であつて、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなければならない。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りでない。

前条の規定にかかわらず、控訴裁判所は、拘禁刑以上の刑に当たる罪で起訴されている被告人であって、保釈又は勾留の執行停止をされているものについては、判決を宣告する公判期日への出頭を命じなあかんねん。ただし、重い疾病又は傷害その他やむを得ない事由により被告人が当該公判期日に出頭することが困難であると認めるときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

前の条文の例外を定めてるんや。拘禁刑以上の重い罪で起訴されて、保釈中や勾留執行停止中の被告人は、判決が言い渡される公判には必ず出頭せなあかんねん。

例えばな、強盗罪(拘禁刑以上)で起訴されて、第一審で懲役5年の判決が出たとするやろ。被告人は保釈中で、控訴した。普段の公判には出てこんでもええけど、控訴審の判決が言い渡される日だけは、出頭を命じられるんや。重い病気とかやむを得ない理由がない限り、必ず来なあかんねん。

なんでかって言うたら、判決の言い渡しっていうのは、裁判の中で一番重要な瞬間やからや。被告人の運命が決まる時や。「控訴を棄却します」なのか「原判決を破棄します」なのか、その場で直接聞く権利があるんや。しかも拘禁刑以上っていう重い刑の事件やから、被告人本人が判決を聞くことの意味は大きいねん。

ただし、重い病気で動かれへんとか、そういうやむを得ない事情があれば、出頭しなくてもええで。無理を強いるわけやないねん。被告人の権利を守りつつ、判決言い渡しの重要性を確保する、バランスの取れた仕組みやと思うわ。

判決宣告公判期日への出頭命令について定めた条文です。控訴裁判所は拘禁刑以上の罪で起訴され保釈等されている被告人について判決宣告公判期日への出頭を命じ、やむを得ない事由があるときは例外とすると規定しています。重大事件での判決言渡時の被告人出頭を確保する規定です。

拘禁刑以上の刑に当たる重大な罪で起訴され、保釈または勾留執行停止中の被告人は、控訴審の判決宣告公判期日に出頭しなければなりません。ただし、重い病気等やむを得ない事由があれば例外です。判決言渡の重要性に鑑み、被告人の出頭を確保します。

この規定は、判決宣告公判期日への出頭命令を定めるものです。

前の条文の例外を定めてるんや。拘禁刑以上の重い罪で起訴されて、保釈中や勾留執行停止中の被告人は、判決が言い渡される公判には必ず出頭せなあかんねん。

例えばな、強盗罪(拘禁刑以上)で起訴されて、第一審で懲役5年の判決が出たとするやろ。被告人は保釈中で、控訴した。普段の公判には出てこんでもええけど、控訴審の判決が言い渡される日だけは、出頭を命じられるんや。重い病気とかやむを得ない理由がない限り、必ず来なあかんねん。

なんでかって言うたら、判決の言い渡しっていうのは、裁判の中で一番重要な瞬間やからや。被告人の運命が決まる時や。「控訴を棄却します」なのか「原判決を破棄します」なのか、その場で直接聞く権利があるんや。しかも拘禁刑以上っていう重い刑の事件やから、被告人本人が判決を聞くことの意味は大きいねん。

ただし、重い病気で動かれへんとか、そういうやむを得ない事情があれば、出頭しなくてもええで。無理を強いるわけやないねん。被告人の権利を守りつつ、判決言い渡しの重要性を確保する、バランスの取れた仕組みやと思うわ。

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