第397条
第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄せなあかんねん。
第三百九十三条第二項の規定による取調の結果、原判決を破棄しなければ明らかに正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができるんやで。
ワンポイント解説
控訴理由があるとき、または正義に反するとき、原判決を破棄するって定めてるんや。控訴審が第一審の判決を取り消す、その要件を示してるわけやな。
例えばな、377条から383条の控訴理由(事実誤認、法令違反、量刑不当等)があれば、裁判所は原判決を破棄せなあかんねん。被告人が「証拠の評価が間違うてる」って主張して、それが認められたら、第一審の有罪判決を取り消すんや。そして無罪にしたり、もう一回審理し直したりするねん。
さらに、393条2項の取調をした結果、原判決をそのまま維持したら明らかに正義に反するって場合も、破棄できるんや。法律で決まった控訴理由以外でも、「これはあかんやろ」っていう場合があるわな。そういうときに、正義を実現するために破棄する道を残してるんやな。
控訴審は第一審の判決をチェックする役割があるけど、間違いを見つけたらちゃんと是正するんや。被告人の権利を守り、正義を実現するための大事な仕組みやと思うわ。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ