おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第398条

第398条

第398条

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなあかんねん。

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなければならない。

不法に、管轄違を言い渡し、又は公訴を棄却したことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を原裁判所に差し戻さなあかんねん。

ワンポイント解説

第一審が管轄違いとか公訴棄却を不法に言い渡してたら、原判決を破棄して原裁判所に差し戻すって定めてるんや。もう一回やり直しってことやな。

例えばな、本当は裁判できる管轄やのに、第一審が「この裁判所では管轄がありません」って間違って管轄違いを言い渡したとするやろ。または、公訴を棄却すべきやないのに棄却してしもた。こういうのは手続きの間違いや。

控訴審が「それは不法や、ちゃんと審理せなあかんかったんや」って判断したら、原判決を破棄して、第一審の裁判所に事件を差し戻すねん。「もう一回、今度はちゃんと審理してや」って言うわけや。第一審が改めて、適正な手続きで審理をやり直すんやな。

手続きがいい加減やったら、どんな判決も信用できへんやろ。やから、手続きに重大な誤りがあったときは、ちゃんとやり直させる仕組みになってるんや。適正な手続きを守る大事なルールやと思うわ。

原裁判所への差戻しについて定めた条文です。不法に管轄違又は公訴棄却を言い渡したことを理由として原判決を破棄するときは事件を原裁判所に差し戻すと規定しています。手続的瑕疵による差戻しを定める規定です。

第一審が不法に管轄違や公訴棄却を言い渡していた場合、控訴裁判所は原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻します。原裁判所で改めて適正な審理を行わせます。手続の適正を確保します。

この規定は、原裁判所への差戻しを定めるものです。

第一審が管轄違いとか公訴棄却を不法に言い渡してたら、原判決を破棄して原裁判所に差し戻すって定めてるんや。もう一回やり直しってことやな。

例えばな、本当は裁判できる管轄やのに、第一審が「この裁判所では管轄がありません」って間違って管轄違いを言い渡したとするやろ。または、公訴を棄却すべきやないのに棄却してしもた。こういうのは手続きの間違いや。

控訴審が「それは不法や、ちゃんと審理せなあかんかったんや」って判断したら、原判決を破棄して、第一審の裁判所に事件を差し戻すねん。「もう一回、今度はちゃんと審理してや」って言うわけや。第一審が改めて、適正な手続きで審理をやり直すんやな。

手続きがいい加減やったら、どんな判決も信用できへんやろ。やから、手続きに重大な誤りがあったときは、ちゃんとやり直させる仕組みになってるんや。適正な手続きを守る大事なルールやと思うわ。

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