第407条
第407条
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示しなければならない。
上告趣意書には、裁判所の規則の定めるところにより、上告の申立の理由を明示せなあかんねん。
ワンポイント解説
上告趣意書の記載事項について定めた条文です。上告趣意書には裁判所規則の定めにより上告申立の理由を明示すると規定しています。上告趣意書の形式要件を定める規定です。
上告趣意書には、なぜ上告するのか、どのような法律問題があるのかを明確に記載しなければなりません。憲法違反、判例違反など具体的な上告理由を示す必要があります。形式的な要件を満たさない場合は却下されます。
この規定は、上告趣意書の記載要件を定めるものです。
上告趣意書にちゃんと上告の理由を明示せなあかんって定めてるんや。裁判所の規則で決められた方式に従って、なぜ上告するのかを具体的に書く必要があるわけやな。
例えばな、「この判決は納得いかへん」とか「判断が間違うてると思う」とか、漠然とした不満だけ書いてもアカンねん。どの法律条文に違反してるか、どの最高裁判例と矛盾してるか、憲法のどの部分が侵害されてるか、そういう具体的な理由を明示せなあかんのや。
形式的な要件やけど、これがちゃんとできてへんかったら上告は却下されてしまうで。上告審は法律審やから、法律問題を明確に示すことが求められるんやな。
弁護士さんは上告趣意書を作るとき、かなり慎重に法律論を組み立てるんや。理由の明示は上告の入口として大事な要件やと思うわ。
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