第408条
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができるんやで。
ワンポイント解説
上告の理由がないことが明らかなら、わざわざ法廷を開かんでも書面だけで棄却できるって定めてるんや。上告趣意書とか提出された書類を読んで、「これは明らかに理由ないな」って分かったら、書面審理で済ませられるわけやな。
例えばな、上告趣意書に「判決が気に入らへん」とか漠然としたことしか書いてなくて、法律上の問題が全く示されてへん場合。こういうときはわざわざ口頭弁論を開く必要ないやろ。書面を見ただけで上告理由がないって分かるから、そのまま棄却の判決を出せるんや。
最高裁判所には毎年たくさんの上告が申し立てられるねん。全部の事件で口頭弁論やってたら、裁判所がパンクしてまうで。明らかに理由のない上告は書面審理で速やかに処理することで、本当に審理が必要な事件に集中できるんや。
効率化のための制度やけど、ちゃんと書面は審査してるで。無理由な上告を迅速に処理する大事な仕組みやと思うわ。
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