第408条
第408条
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によって、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができるんやで。
書面審理による上告棄却について定めた条文です。上告趣意書等により上告理由がないことが明らかなときは弁論を経ずに判決で上告を棄却できると規定しています。簡易な上告棄却手続を定める規定です。
上告趣意書やその他の書類を審査して、明らかに上告理由がないと判断される場合は、口頭弁論を開かずに書面だけで上告を棄却することができます。裁判の効率化を図りつつ、無理由な上告を速やかに処理します。
この規定は、書面審理による上告棄却を定めるものです。
上告の理由がないことが明らかなら、わざわざ法廷を開かんでも書面だけで棄却できるって定めてるんや。上告趣意書とか提出された書類を読んで、「これは明らかに理由ないな」って分かったら、書面審理で済ませられるわけやな。
例えばな、上告趣意書に「判決が気に入らへん」とか漠然としたことしか書いてなくて、法律上の問題が全く示されてへん場合。こういうときはわざわざ口頭弁論を開く必要ないやろ。書面を見ただけで上告理由がないって分かるから、そのまま棄却の判決を出せるんや。
最高裁判所には毎年たくさんの上告が申し立てられるねん。全部の事件で口頭弁論やってたら、裁判所がパンクしてまうで。明らかに理由のない上告は書面審理で速やかに処理することで、本当に審理が必要な事件に集中できるんや。
効率化のための制度やけど、ちゃんと書面は審査してるで。無理由な上告を迅速に処理する大事な仕組みやと思うわ。
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