第409条
上告審においては、公判期日に被告人を召喚することを要せえへん。
ワンポイント解説
上告審では公判期日に被告人を召喚する必要がないって定めてるんや。つまり、被告人を法廷に呼ばんでもええっちゅうことやな。これは上告審が法律審やっていう性質から来てるんや。
例えばな、第一審や控訴審では「この人が本当に犯人か?」とか「証拠はどうか?」とか事実関係を調べるから、被告人本人に来てもらう必要があるやろ。でも上告審は違うねん。法律の解釈とか適用が正しいかだけを審査するんや。「憲法に違反してへんか」とか「判例と矛盾してへんか」とか、そういう法律論だけやねん。
せやから、被告人本人がおらんでも審理できるんや。弁護士さんが書面で法律論を展開して、裁判所がそれを審査する。被告人が来たかったら来てもええけど、呼ばれることはないんやな。
書面中心の審理になるのは、上告審が法律審やからや。事実審とは性質が違うんやで。
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