おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第41条

弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができるんやで。

ワンポイント解説

弁護士が依頼人の意思に反して独自に訴訟行為できるんは、法律で特別に認められた場合だけやで、って決めてるんや。基本は依頼人の言うこと聞くべきやけど、時には無視してでも動かなあかん時があるんやな。

例えばな、一審で有罪判決が出て、本人が「もうええわ、疲れた、控訴せえへん」って言うたとするやろ。でも弁護士から見たら「いや、これ明らかに証拠おかしいし、控訴したら勝てるで」っていう時がある。本人は精神的に追い詰められて正常な判断できへんかもしれへんねん。そういう時、弁護士が「いや、控訴します」って言える。これが「法律に特別の定がある場合」で、上訴の申立てとか再審の請求とかがこれに当たるんや。

でもな、これって依頼人との信頼関係があってこそやで。何でもかんでも勝手に決めてええわけやない。あくまで「法律で特別に認められた場合だけ」や。弁護士は裁判所や検察から独立してるけど、依頼人とは一心同体のパートナーやねん。本人の気持ちを尊重しつつ、プロとして「ここは譲れへん」っていうポイントで動く難しいバランスが求められてるんやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ