第410条
第410条
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄しなければならない。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りでない。
第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用しない。
上告裁判所は、第四百五条各号に規定する事由があるときは、判決で原判決を破棄せなあかんねん。但し、判決に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、この限りやあらへん。
第四百五条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、上告裁判所がその判例を変更して原判決を維持するのを相当とするときは、前項の規定は、これを適用せえへんで。
上告審における原判決破棄について定めた条文です。第405条の事由があるときは原判決を破棄しなければならず、ただし判決に影響がない場合と判例変更により原判決を維持する場合は例外と規定しています。上告審の破棄判断基準を定める規定です。
憲法違反や判例違反等の上告理由がある場合、原則として原判決を破棄します。ただし、その違反が判決の結論に影響しない場合(無害な誤り)は破棄しません。また、判例を変更して原判決を正当化できる場合も破棄しません。
この規定は、上告審における原判決破棄の基準を定めるものです。
405条に定める上告理由があったら、上告裁判所は原判決を破棄せなあかんって定めてるんや。憲法違反とか判例違反とか、法定された理由があれば原則として破棄やねん。でも例外もあるで。
例えばな、手続きにちょっとした違反があったとするやろ。でもその違反が判決の結論には全く影響してへん場合。こういう「無害な誤り」のときは破棄せえへんのや。結果が正しいんやったら、細かいミスで全部やり直しさせるのはもったいないやろ。
もう一つの例外は、判例を変更したら原判決が正しくなる場合や。下級審が古い判例に従って判決したけど、最高裁が「やっぱり判例変えるわ」って判断したら、その新しい基準で見たら原判決は正しいことになる。そしたら破棄する必要ないやろ。
原則は破棄やけど、柔軟な判断もできるようになってるんや。形式的な誤りより実質的な正義を重視してるわけやな。バランスの取れた制度やと思うわ。
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