第413条
第413条
前条に規定する理由以外の理由によつて原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所若しくは第一審裁判所に差し戻し、又はこれらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。但し、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、直ちに判決をすることができるものと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができる。
前条に規定する理由以外の理由によって原判決を破棄するときは、判決で、事件を原裁判所や第一審裁判所に差し戻し、あるいはこれらと同等の他の裁判所に移送せなあかん。ただし、上告裁判所は、訴訟記録並びに原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によって、直ちに判決をすることができるもんと認めるときは、被告事件について更に判決をすることができるんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
管轄違い以外の理由で原判決を破棄するときの処理を定めてるんや。基本的には事件を原裁判所や第一審裁判所に差し戻すか、同等の他の裁判所に移送せなあかんねん。でも例外的に上告審が自分で判決することもできるんやで。
例えばな、法令の適用に誤りがあって原判決を破棄した場合。普通は「もう一回下の裁判所で審理し直してや」って差し戻すんや。でも、証拠が十分に揃うてて、もう一回審理する必要がないって判断できる場合もあるやろ。そういうときは上告裁判所が自分で判決を出すんや。これを「自判」って呼ぶねん。
自判できるのは、訴訟記録と原裁判所や第一審裁判所で取り調べた証拠だけで判断できる場合や。新しい証拠調べが必要やったら、やっぱり差し戻さなあかんねん。被告人の審級の利益も考慮せなあかんからな。
差し戻しが原則やけど、無駄な手続きを省いて迅速に裁判を終わらせられる場合は自判を認めてるんや。効率性と公正性のバランスを取った仕組みやと思うわ。
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