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第413-2条

第413-2条

第413-2条

第一審裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができへんで。

第一審裁判所が即決裁判手続によつて判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができない。

第一審裁判所が即決裁判手続によって判決をした事件については、第四百十一条の規定にかかわらず、上告裁判所は、当該判決の言渡しにおいて示された罪となるべき事実について同条第三号に規定する事由があることを理由としては、原判決を破棄することができへんで。

ワンポイント解説

即決裁判手続で判決が出た事件について、上告審での破棄に制限を設けてるんや。411条の「著しく正義に反する」場合でも、事実誤認を理由とする破棄はできへんって定めてるわけやな。即決手続の特殊性を反映してるんや。

例えばな、被告人が即決裁判手続に同意して、簡易で迅速な裁判を受けたとするやろ。判決が出たあとで「やっぱり事実認定が間違うてる」って言うても、上告審はそれを理由に破棄できへんねん。なんでかっていうと、被告人が即決手続に同意した時点で、その範囲での審理を受け入れたことになるからや。

もちろん、憲法違反とか重大な手続き違反があれば破棄できるで。でも、判決で示された罪となるべき事実についての誤認は、破棄理由にならへんのや。これは同意に基づく手続きやっていう性質から来てるねん。

簡易で迅速な手続きを選んだ以上、ある程度の制約を受けるっていうことや。手続きの安定性を保つための仕組みやと思うわ。

即決裁判手続事件の破棄制限について定めた条文です。第一審裁判所が即決裁判手続により判決した事件は判決で示された罪となるべき事実について第411条第3号の事由を理由に破棄できないと規定しています。即決裁判手続の特殊性を反映した規定です。

即決裁判手続(簡易迅速な手続)で判決された事件については、判決で示された犯罪事実について事実誤認を理由とする破棄ができません。被告人は即決手続に同意しているため、その範囲で審理を受けることを承諾したとみなされます。

この規定は、即決裁判手続事件の破棄制限を定めるものです。

即決裁判手続で判決が出た事件について、上告審での破棄に制限を設けてるんや。411条の「著しく正義に反する」場合でも、事実誤認を理由とする破棄はできへんって定めてるわけやな。即決手続の特殊性を反映してるんや。

例えばな、被告人が即決裁判手続に同意して、簡易で迅速な裁判を受けたとするやろ。判決が出たあとで「やっぱり事実認定が間違うてる」って言うても、上告審はそれを理由に破棄できへんねん。なんでかっていうと、被告人が即決手続に同意した時点で、その範囲での審理を受け入れたことになるからや。

もちろん、憲法違反とか重大な手続き違反があれば破棄できるで。でも、判決で示された罪となるべき事実についての誤認は、破棄理由にならへんのや。これは同意に基づく手続きやっていう性質から来てるねん。

簡易で迅速な手続きを選んだ以上、ある程度の制約を受けるっていうことや。手続きの安定性を保つための仕組みやと思うわ。

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