第414条
第414条
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用するんや。
ワンポイント解説
控訴規定の準用について定めた条文です。前章(控訴)の規定は特別の定めがある場合を除き上告の審判について準用すると規定しています。上告審への控訴規定の包括的準用を定める規定です。
控訴審に関する規定(前章)は、この法律に特別な定めがない限り、上告審にも準用されます。ただし、上告審は法律審であることから、適用される規定は限定的です。手続の統一性を確保しつつ、上告審の特殊性を考慮します。
この規定は、控訴規定の上告審への準用を定めるものです。
前章の控訴に関する規定を上告審にも準用するって定めてるんや。特別な定めがない限り、控訴審のルールを上告審でも使うわけやな。手続きの統一性を確保してるんや。
例えばな、上告の申立方法とか、書類の提出とか、期間の計算とか。そういう基本的な手続きは控訴審と上告審で共通でええやろ。わざわざ別々のルールを作らんでも、控訴の規定を準用すれば済むんや。法律の条文を節約できるし、分かりやすくなるやろ。
ただし、上告審には上告審の特別なルールもあるで。上告審は法律審やから、すべての控訴規定が準用されるわけやないねん。事実審に関する規定は適用されへん場合が多いんや。特別な定めがある部分は、そっちが優先されるわけやな。
基本的な手続きは統一しつつ、審級の特殊性も考慮する。バランスの取れた仕組みやと思うわ。
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