第415条
第415条
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができるんやで。
前項の申立は、判決の宣告があった日から十日以内にこれをせなあかんねん。
上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができるんや。
判決の訂正について定めた条文です。上告裁判所は判決内容に誤りを発見したときは検察官等の申立により判決で訂正でき、申立は判決宣告日から10日以内で期間延長も可能と規定しています。判決の誤記訂正手続を定める規定です。
判決の内容に明白な誤り(誤記、計算違い等)があった場合、検察官、被告人、弁護人の申立により訂正することができます。判決宣告から10日以内に申立が必要ですが、裁判所が相当と認めれば期間を延長できます。実体的な判断は変更できません。
この規定は、判決の訂正手続を定めるものです。
判決に誤りがあったときに訂正できる手続きを定めてるんや。検察官、被告人、弁護人のいずれかが申し立てれば、裁判所が判決で訂正できるわけやな。明白な間違いを直す仕組みや。
例えばな、判決書に「懲役3年」って書くべきやったのに、誤字で「懲役30年」って書いてしもた場合。これは明らかな誤記やろ。放っておいたら大変なことになるで。こういう場合に、判決の宣告があった日から10日以内に申し立てれば、訂正してもらえるんや。
期間は原則10日やけど、裁判所が適当やと認めたら延長もできるで。ただし、訂正できるのは誤記とか計算違いとか、明白な間違いだけやねん。実体的な判断、つまり「有罪か無罪か」とか「刑の重さ」とか、そういう本質的な部分は変えられへんのや。
文字通りの「訂正」やから、判決の本質は変わらへん。でも明白な誤りを放置せえへんための大事な手続きやと思うわ。
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