おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第415条

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができるんやで。

前項の申立は、判決の宣告があった日から十日以内にこれをせなあかんねん。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができるんや。

ワンポイント解説

判決に誤りがあったときに訂正できる手続きを定めてるんや。検察官、被告人、弁護人のいずれかが申し立てれば、裁判所が判決で訂正できるわけやな。明白な間違いを直す仕組みや。

例えばな、判決書に「懲役3年」って書くべきやったのに、誤字で「懲役30年」って書いてしもた場合。これは明らかな誤記やろ。放っておいたら大変なことになるで。こういう場合に、判決の宣告があった日から10日以内に申し立てれば、訂正してもらえるんや。

期間は原則10日やけど、裁判所が適当やと認めたら延長もできるで。ただし、訂正できるのは誤記とか計算違いとか、明白な間違いだけやねん。実体的な判断、つまり「有罪か無罪か」とか「刑の重さ」とか、そういう本質的な部分は変えられへんのや。

文字通りの「訂正」やから、判決の本質は変わらへん。でも明白な誤りを放置せえへんための大事な手続きやと思うわ。

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