第416条
第416条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができるんやで。
ワンポイント解説
訂正判決の弁論不要について定めた条文です。訂正の判決は弁論を経ないでもすることができると規定しています。訂正手続の簡易性を定める規定です。
判決の訂正は明白な誤記等を正すための手続であり、実体的な判断を変更するものではありません。そのため、口頭弁論を開く必要はなく、書面審理だけで迅速に訂正することができます。手続の効率化を図ります。
この規定は、訂正判決の弁論不要を定めるものです。
判決を訂正するときは口頭弁論を開かんでもええって定めてるんや。書面だけで確認して訂正できるわけやな。訂正手続きの簡易性を保証してるんや。
例えばな、誤字とか計算ミスとか、明白な間違いを直すだけやろ。わざわざ法廷に検察官や弁護人を呼んで、「この誤字を直します」って議論する必要あらへんやん。書面を見たら一目瞭然やから、書面審理だけで十分なんや。
口頭弁論を開くのは時間も手間もかかるねん。誤記の訂正みたいな形式的な手続きまで口頭弁論を要求したら、裁判が遅れてしまうで。迅速に訂正して、正しい判決を確定させることが大事やねん。
実体的な判断を変えるわけやないから、簡易な手続きでええんや。効率性を重視した合理的な仕組みやと思うわ。
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