第418条
第418条
上告裁判所の判決は、宣告があつた日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があつた場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があつたときに、確定する。
上告裁判所の判決は、宣告があった日から第四百十五条の期間を経過したとき、又はその期間内に同条第一項の申立があった場合には訂正の判決若しくは申立を棄却する決定があったときに、確定するんや。
上告裁判所判決の確定時期について定めた条文です。上告裁判所の判決は第415条の期間経過時又は訂正判決若しくは申立棄却決定時に確定すると規定しています。判決確定の時期を明確にする規定です。
上告裁判所の判決は、訂正申立期間(10日間)が経過するか、その期間内に訂正申立があった場合は訂正判決または申立棄却決定が出された時点で確定します。判決の効力発生時期を明確にし、法的安定性を確保します。
この規定は、上告裁判所判決の確定時期を定めるものです。
上告裁判所の判決がいつ確定するかを定めてるんや。判決の宣告から415条の期間(10日間)が経過したとき、または訂正の申立があった場合は訂正判決か棄却決定が出たときに確定するわけやな。
例えばな、最高裁判所が判決を宣告したとするやろ。その日から10日間は訂正申立ができる期間や。その10日間が何事もなく過ぎたら、判決は確定するんや。もし期間内に訂正申立があったら、その申立に対する訂正判決か棄却決定が出た時点で確定することになるねん。
なんでこんなにはっきり決めてるかっていうと、判決の効力がいつから発生するか分からへんかったら困るからや。刑の執行をいつから始めるか、被告人の法的地位はどうなるか、そういうことが全部判決の確定と結びついてるねん。
法的安定性を確保するために、確定時期を明確にしてるんや。これがないと裁判制度が機能せえへんと思うわ。
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